退去時の賃貸契約を解除する際、引っ越しの1ヶ月前には大家さんに対して退去告知(告知までの期間は契約内容により異なります)を行い、退去立会いや敷金の清算、鍵の返却を行って部屋を明け渡す流れが一般的です。
この流れは、賃貸物件に住まれたことがある方はご存知のことでしょう。
しかし、賃貸契約成立後まだ入居していないが、事情により契約したお部屋に住む事が出来なくなった。
その際の賃貸契約解除はどのようになるのでしょうか?
賃貸契約の成立のタイミングと、契約成立後の解除
契約とは本来、申込みと承諾の意思表示の合致、すなわち、借りたいという意思表示と貸したいという意思表示が合致した時に成立するものです。
賃貸契約の場合は、重要事項説明を終え、契約書に記名押印し、契約金の支払いを行った時点で契約が成立したとみなされるケースが多いです。
契約が成立する前であれば、支払ったお金を返してもらって、契約を白紙に戻すことができます。
しかし、契約成立後に解除する場合は、どんな理由であっても、部屋に足を踏み入れたことがなくても、原則として契約金に関するお金は戻ってきません。
敷金や礼金、仲介手数料の他、場合によっては1ヶ月分の家賃も支払う覚悟が必要です。
ただし、前入居者からの明け渡しまでの期間が短い為に、お部屋のクリーニングが不要もしくは費用が少額で納まるほど綺麗な場合は、敷金のみ返ってくる可能性があります。
良心的な大家さんであれば、契約金も返してくれるケースもあるようですが、不動産会社に支払った仲介手数料が戻ってくることは稀です。
賃貸契約書の契約解除項目に注意
賃貸契約書の解除に関する項目を読んでみると、「退去告知は退去希望日の1ヶ月前までに、行う」もしくは「退去希望日までの期間が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月分の家賃を支払う」と記載されているケースが多いです。
契約成立後の未入居の場合、1ヶ月前に退去告知をする事は無理ですよね。
とはいえ、契約成立後の解除であれば、1ヶ月分の家賃も支払わなければいけばいけません。
この費用に関しても、大家さんや不動産会社の温情措置によって免除される場合も有りますが、請求されれば払わなければいけないお金と言う事です。
賃貸契約の成立前の解除についてのまとめ
賃貸契約は、契約成立前と契約成立後では、支払う金額が大きく変わります。
賃貸契約成立前だからと言って、気軽に契約をキャンセルしてしまうのは、大家さんに大きな迷惑をかけてしまいます。
契約をキャンセルする場合には、トラブルにならないためにも、慎重に考えて決めることをお勧めします。